院内掲示について

当院では、以下の項目につき、院内掲示しております。保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項の掲示。その他、院内規則、同意書等の掲示。(令和6年6月1日現在)

1 保険医療機関について

当院は保険医療機関の指定を受けています。(令和5年8月1日から令和11年7月31日)

 

2 入院基本料について

一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4

当院では、1日あたり20人以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しています。
看護職員のうち看護師は7割以上です。
・8:30~16:30まで、看護職員1人当たりの受持ち数は7人以内です。
・16:30~8:30まで、看護職員1人当たりの受持ち数は13人以内です。

急性期看護補助体制加算50対1

当院では、1日あたり4人以上のみなし看護補助者を含めた看護補助者が勤務しています。
・8:30~16:45まで、看護助手1人当たりの受持ち数は16人以内です。

 

3 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

 

4 明細書発行体制について

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、計算窓口にてその旨お申し出ください。

 

5 当院は関東信越厚生局に下記の届出を行っております。

1 入院時食事療養費(Ⅰ) 当院は、「入院時食事療養費(Ⅰ)」の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。

2 届出等による医療について当院は、次の施設基準に適合している旨、関東信越厚生局に届出を行っています。

• 医療法人新井病院 施設基準届出一覧(準備中) 

 

6 保険外負担に関する事項について

当院では、個室使用料、証明書・診断書などにつきまして、実費のご負担をお願いしております。

1 特別療養環境の提供について(差額ベッド代)

• 特別の療養環境の提供について(差額ベッド代)

2 診断書料・自費診療等の保険外負担について

当院では、以下の項目について、実費の負担をお願いしています。

• 保険外負担について(文書料等)

 

7 厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について

(令和5年1月~12月)

• 手術件数(医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号に掲げる手術)

 

8 一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方 一般的な名称により処方箋を発行することを行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

 

9 医療情報取得加算について

当院は、マイナ保険証の利用を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的にご利用ください。

 

10 生活習慣病管理料(Ⅱ)について

高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行に変更となりました。本改定に伴い、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

 

2024年06月01日